規約

(平成27年改訂第3版)

第1章 総則

第1条(名称) 本協会は川崎市山岳協会と称す。

第2条(組織) 本協会は、原則として川崎市内に事務所を有する山岳団体の加盟により組織する。

第3条(目的) 本協会は加盟団体相互の親睦、登山技術の向上発展を期し、川崎市民に登山および自然保護に関する知識の普及を図ることを目的とする。

第4条(事務所) 本協会の事務所を川崎市内に置く。

第5条(上部団体) 本協会は公益財団法人川崎市スポーツ協会に所属し、神奈川県山岳連盟に加入する。

第2章 事業

第6条(事業) 本協会は第3条の目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 山岳登はん技術および自然保護意識向上のための研修会、講習会
  2. 山岳登はんおよび自然保護に関する研究会、その他各種集会
  3. 市民を対象とする登山・ハイキングの主催、共催または協力
  4. 上部団体の事業への協力
  5. 会報及び資料の発行
  6. その他、目的を達成するに必要な事業

第3章 役員

第7条(役員) 本協会は次の役員を置く。

協会長      1名
副協会長    若干名
理事長      1名
副理事長    若干名
名誉会長    1名、ふさわしい人がいる場合に設ける
最高顧問    1名、ふさわしい人がいる場合に設ける
顧問、参与   若干名
専門委員長  専門委員会当たり1名
副専門委員長 必要に応じて専門委員会当たり1名
会計       1名
監査役    若干名
総務・渉外   若干名
理事       加盟団体当たり1名 

第8条(選出方法) 役員の選出は次の方法による。

   イ.協会長:理事会にて互選または推薦し、総会にて決定する。
  ロ.副協会長:上と同じ。
  ハ.理事長:上と同じ。
  ニ.名誉会長、最高顧問、顧問・参与:理事会にて推薦し、総会にて了承を得る。
  ホ.副理事長、専門委員長、会計、総務・渉外:次期予定の理事長が推薦し、総会にて了承を得る。
  ヘ.監査役:理事会にて推薦し、総会にて了承を得る。
  ト.理事:加盟団体より1名宛選出してもらう。なお、理事が常任理事以上の役員に選ばれた団体は、別途理事を1名選出することができる。

 なお、期の途中の役員の選出、または変更に関しては総会に代わって理事会が決定または了承することができる。ホ項に関しては現理事長が推薦する。

第9条(役員の任務) 役員の任務は次のとおりとする。

   イ.協会長:本協会を代表し会務を統率する。
  ロ.副協会長:協会長を補佐し、会長が事故あるときは代行する。
  ハ.理事長:理事会・常任理事会の議長となり会務を処理する。
  ニ.副理事長:理事長を補佐し、理事長が事故あるときは代行する。
  ホ.専門委員長、副専門委員長:常任理事となり、専門委員会の運営を司る。
  へ.会計;常任理事となり、協会の会計を司る。
  ト.総務・渉外:常任理事となり、理事長の事務を補佐するとともに、会報を発行する。
  チ.監査役:随時、協会の運営および会計を監査する。随時、常任理事会、理事会に出席できる。
  リ.理事:理事会を構成し、協会の運営にあたるとともに、理事会での決定事項及び連絡事項を速やかに所属する団体に報告する。
  ヌ.名誉会長、最高顧問、顧問、参与:協会の運営に関して、アドバイスをする。随時、常任理事会、理事会に出席できる。

第10条(特命役員の委嘱) 必要があれば理事会は理事またはその他の役員を特命事項を担当する役員として委嘱することが出来る。

第11条(上部団体役員) 公益財団法人川崎市スポーツ協会及び神奈川県山岳連盟の役員の候補は理事会にて互選または推薦し、総会で了承する。ただし、上部団体の指名がある場合はこれを勘案する。

第12条(任期) 役員の任期は2年とする。但しその重任を妨げない。

 任期の途中で役員の変更または追加があった場合は、新たに任命された役員の任期は通常の任期2年の残存期間とする。
 上部団体の役員についてはその規約に従うものとする。

第4章 総会および機関

第13条(総会) 総会は本協会の最高決議機関であって、協会長の招集により毎年1回以上開催しなければならない。
 また、加盟団体の半数以上の要求があった時は、臨時総会を開催しなければならない。

第14条(総会の構成人員) 総会の構成人員は、第7条による役員によって構成する。なお、役員交代期に当たっては新旧両理事の出席を許容する。また、役員以外の会員のオブザーバとしての出席も許容する。

第15条(総会の成立) 総会の成立は加盟団体の半数以上の出席による。
 議決は出席団体の過半数とする。但し、委任状を提出した団体は出席団体として数える。

第16条(理事会) 理事会は本協会の決議機関であって、理事長の要請により協会長がこれを招集する。
  但し、理事会は総会の招集が困難な場合は、総会を代行することができる。

第17条(理事会の構成人員) 理事会の構成人員は、第7条による役員によって構成する。なお、役員以外の会員のオブザーバとしての出席を許容する。

第18条(理事会決議の成立) 理事会で決議を行う場合は加盟団体の半数以上の出席をもって成立し、議決は出席団体の過半数とする。但し、委任状を提出した団体は出席団体として数える。

第19条(常任理事会) 常任理事会は本協会の執行機関であって、理事長の要請により協会長がこれを招集する。常任理事会は次の役員によって構成する。
 協会長、副協会長、理事長、副理事長、常任理事(各専門委員長および副委員長、会計、総務・渉外)、上部団体の常任理事以上の役員。なお、名誉会長、顧問・参与も参加することができる。

第20条(専門委員会) 理事会は事業の執行および登はんに関する研究のための機関として専門委員会を持つことができる。専門委員会は次のものとする。
  指導委員会、遭難対策委員会、普及委員会、自然保護委員会

第21条(事務局) 理事長を補佐するために事務局を置き、理事長がこれを掌握する。事務局は次のメンバで構成される。
  理事長、副理事長、会計、総務・渉外

第5章 加盟 脱退

第22条(加盟) 本協会に加盟を希望する団体は規定の申込み書と会費及び2年分の会費に相当する入会金をそえて申し込み、理事会の承認を得ることにより加盟できる。

第23条(脱退) 本協会を脱退する団体は文書を以て届けなければならない。

第24条(除名) 本協会の名誉を毀損するか本協会の目的に反する行為があった団体、または会費を2年間滞納し、連絡のとれない団体は理事会の決議により除名することができる。

第25条(会計年度) 本協会の会計年度は当年の4月1日より翌年の3月31日までとする。

第26条(会員の登録) 加盟団体は毎年4月1日までに次年度の会員名簿を提出し、在籍会員の登録を行わなければならない。

第27条(経費) 本協会の経費は会費、入会金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

第28条(会費) 加盟団体は会費として、年額9,000円を6月1日迄に納入する。
 ただし、既納の会費は如何なる理由があっても返還しない。

第29条(上部団体分担金) 上部団体の分担金は該団体の定める会費を別途徴収し、会計より該団体に一括納入するものとする。既納の会費は如何なる理由があっても返還しない。
なお、上部団体の分担金の変更がある場合には、総会で了承を得なければならない。

第30条(決算) 決算はその会計年度終了後会計監査を経て、2ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。

付則

第31条(改廃) 本規約の改廃は総会に付議し、3分の2以上の同意を得なければ為すことができない。
 ただし必然的に起こり得る改廃は理事会にて為すことができる。

第32条(施行) 1.本規約は昭和29年6月10日より施行する。
         1.昭和36年7月13日改訂実施
         1.昭和39年4月 1日改訂実施
         1.昭和41年5月17日改訂実施
         1.昭和42年7月11日第4次改訂実施
         1.平成 7年5月18日改訂実施
         1.平成 8年5月23日大改訂実施
         1.平成 9年5月22日改訂実施
         1.平成16年5月18日改訂実施
         1.平成20年5月15日改訂実施
         1.平成23年5月12日改訂実施
         1.平成23年7月14日改定実施
         1.平成27年11月14日改訂実施